自己破産

自己破産をすると本当に借金はなくなるのですか?


破産手続き開始後、免責許可の決定を認められれば返済義務がなくなります。
免責不許可事由がある場合などは、専門家に相談された方が良いと思われます。

破産手続きの開始決定をもらっただけでは、借金は無くなりません。
自己破産をすると、生活に必要最低限の日常品を除く価値ある財産(動産・不動産)を処分して、債権者に渡すことになります。
それでも足りない借金の金額分は「免除」となります。
この、足りない分を裁判所に「払うことが出来ないので免除して下さい」と認めて貰うのが「免責」という手続きです。
ですから、破産をしただけでは借金は無くならず、免責許可が出て初めて借金が無くなります。
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